高年齢労働者活用支援

「今度60歳になる男性社員がいる。60歳以降は嘱託として働いて

もらうつもりだ。(60歳になって本人は年金を請求するみたいだが、

給料が高いとせっかく掛けた年金がカットされるらしい。

また雇用保険からも何かしら給付が受けられるとも聞いたが・・・。)

雇用形態が変わるこの機会に給与額も見直し(引き下げ)たいが本人に

言いにくいなぁ・・。」

平成18年4月より原則として65歳までの雇用の維持が事業主に義務付けられています。それに伴い60歳定年制は維持しつつその後65歳までの継続雇用制度を導入している会社が多いように思います

雇用形態の変わる60歳時に労働条件の見直し(労働時間、給料額等)を行なわれる事業主も多いことと思いますが、特に給料額の引き下げについては事業主としても本人に言い出しにくいのが実情のようです。

現行の制度では要件を満たせば60歳より年金を受け取ることができます。また雇用保険からも給料の減額分のうち一定額を補填する趣旨の給付があります

<ポイント>



◍年金・・・月々の年金額(年額÷12)と月々の給料額
          (標準報酬月額+直近1年間の賞与額÷12)の合計額が28万円を超える場合に
           年金の調整(カット)が行なわれます。 (在職老齢厚生年金)

 

◍雇用保険・・60歳時の給料額(直近6ヶ月間の平均)から一定額(25%)以上

       月々の給料が下がる と高年齢雇用継続基本給付金が

       支給されます。

 

 ※但し、上記の年金(在職老齢厚生年金)と高年齢雇用継続基本給付金は
    併給調整され年金の方がいくらか(最大で標準報酬月額の6%)カットされます。

厚生年金・雇用保険と賃金のシミュレーションを

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